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環境大国ドイツで生まれた摩擦・摩耗軽減潤滑剤

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ROHS規制/WAGNERカスタマイズプラン

ワグナー製品は、RoHS指令を受けて、省エネルギーと有害物質の不使用をめざして、RoHS指令6物質の使用制限を含む環境負荷物質の使用禁止・削減を主体としたWAGNERカスタマイズ-プランを多くに企業様に推進して参ります。

RoHS指令とは、EU(欧州連合)での電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令のことです。生産から廃棄・処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的としています。
対象物質は、(1)鉛、(2)水銀、(3)カドミウム、(4)六価クロム、(5)ポリ臭化ビフェニール、(6)ポリ臭化ジフェニルエーテルの6種類。

2006年7月1日から施行され、それ以降にEUで販売される家電製品や電子機器などは6物質の使用が制限されます。日本の企業は輸出する製品にも指令が適用されるため、各社が対応を進めています。

【RoHS指令で使用禁止となっている有害物質と含有率基準値】

物質の名称
含有率
0.1wt%
水銀
0.1wt%
カドミウム
0.01wt%
六価クロム
0.1wt%
ポリブロモビフェニル(PBB)
0.1wt%
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
0.1wt%

※wt%は、製品重量を基準とした含有率を示す。製品重量が100gの場合、
0.1wt%は0.1g【RoHS指令で使用禁止となっている有害物質と含有率基準値】

日本向け製品では、メーカーが有害物質の使用を自主規制している

実は日本では、RoHS指令のような電気・電子機器を対象とした有害物質の使用を規制する法律は存在しません。RoHS指令自体もEUが定める規制ですので、規制の範囲もEU加盟国に限定されます。そのため、日本には関係がない、と思われる方もいるかもしれません。

しかし、日本の電気・電子機器メーカーにとって、EU加盟国は非常に重要な市場です。さらにアメリカ(現時点ではカリフォルニア州をはじめとした州ごとの対応)や韓国、中国でもRoHS指令と同等の規制が行なわれています。こうした流れを無視することは当然できません。

日本では「資源有効利用促進法」にて、電気・電子機器製品に特定の化学物質が含まれる場合、日本工業規格(JIS)が定める「J-Moss(JIS C 0950)」という規格に従って、有害物質の含有情報を提供することが義務づけられています。J-Mossは、2008年1月21日に改訂されており(JIS C0950:2008)、RoHS指令を満たさない製品についてはオレンジ色の「含有マーク」の表示が義務づけられています。逆に、基準をクリアする製品には「J-Mossグリーンマーク」が任意で表示できます(こちらは義務ではありません)。つまり、J-Mossグリーンマークが表示されている製品は、RoHS指令と同等の有害物質基準をクリアしている製品と言えます。

 ただし、「J-Moss」はあくまでも有害物質の含有に関する表示を義務づけているだけで、有害物質の使用を規制しているわけではありません。また、含有マークの表示対象となっているのは、パソコン/エアコン/テレビ/冷蔵庫/洗濯機/電子レンジ/衣類乾燥機の7品目に限られています。

 しかし、近年の環境意識の高まりもあって、現在ではほとんどの電気・電子機器メーカーが、日本向けの製品も含めてRoHS指令に従った、またはそれを超えるレベルで、有害物質の使用規制を自主的に行っています。そういった意味では、日本でもRoHS指令とほぼ同じレベルの自主規制が、事実上行われていると考えていいでしょう。

選ばれる理由

イベントへの出展情報やメディア掲載情報を掲載していきます。

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導入実績

ベンツやクライスラーのモーター、グーデルのベアリング部分などの一流の企業での実績や、モータースポーツなどで採用されています。

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よくある質問

ワグナーオイルに関するよくある質問を掲載しています。

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RoHS指令6物質の使用制限を含む環境負荷物質の使用禁止・削減を主体としたWAGNERカスタマイズ-プランを多くの企業様に推進して参ります。

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